菊地税務会計事務所map_iconサイトマップ
電話0467-85-8115
トップページに戻る  ご挨拶 事務所概要 業務案内 リンク集 お問い合せ
個人事業主の方へ小規模経営の方へ相続を進める方へこれから起業する方へ
これから起業する方へ
平成18年4月1日から会社法が施行されます。
今の会社法(商法)は1899年に制定されたものなので、非常に古く、現在の経済情勢にそぐわなくなってきました。
この新会社法は1000条近くからなる膨大な法律です。改正のポイントはたくさんありますが、起業するという人にとって重要な点は次の通りです。

1.有限会社は廃止され、株式会社に統一
今まで有限会社は有限会社法という特別法により規制されてきましたが、この法律が廃止されます。従って、4月1日以降は有限会社の設立が出来なくなります。

2.最低資本金規制を撤廃
会社を設立するには、有限会社なら300万円、株式会社なら1000万円の資本金が必要でしたが、今回の改正でこの制度がなくなりました。つまり1円で株式会社を作ることが可能となります。

3.類似商号規制の撤廃*1
いままで同じ市町村の中では類似商号禁止の規制があり、同じような仕事内容の時は、同じ商号を使えないというものでした。この規制が無くなるので、似たような名前の会社があってなかなか起業できないということが無くなり、起業のスピードアップにつながります。

4.払込保管証明が不要
会社設立時に必要だった資本金の払込金保管証明が不要になり、残高証明だけでよくなりました。手続が簡素化されて、よりスピーディに起業できるようになります。

これら以外にも会社の機関設計など注目すべき点がたくさんあります。

新会社法によって起業まで簡素化、迅速化されます。
しかし、起業してもすぐに収入があるほど現実は甘くありません。3ヶ月程度はろくに収入がないことを覚悟すべきです。とりあえず起業するという考えなら、失敗する可能性は高いです。


「起業をするには・・・」

1.プランをしっかりと持つこと
現実に則した事業のプランを持つことが大切です。漠然と頭の中にプランを持つだけではだめです。プランを整理し箇条書きした書類などにまとめ、客観的に判断できる状態にする必要があります。

2.畑違いの分野への起業はしない
金融機関の過去の統計を調べると、畑違いの分野へ起業したら自己資金があってもうまくいかなくなる可能性が大きいです。

3.己を知る
企業に勤めている方は、自分の実力を会社の看板と混同しないことです。まわりは、あなたが所属している会社を信用していたのであって、あなたを信用しているのではありません。


菊地税務会計事務所は、あなたの事業計画や資金計画をお聞きし、最適な起業をバックアップします。


*1 不正競争防止法という法律があり、大手の会社名を使うのは禁止されています。
 このページのトップ