| ≪ 相続税の答え ≫ |
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Q1.相続税の申告は金額にしていくら以上相続すると発生するか。
同一人から相続または遺贈により、財産を取得したすべての人のその財産の総合計額が次の遺産に係る基礎控除額を超える場合には、その財産の取得者は相続税の申告をします。それ以下の場合は必要ありません。
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Q2.相続税の申告は、被相続人死亡後何日以内にするのですか。 その期限内に申告をするには、死亡後どれくらいで会計事務所、弁護士事務所に相談に行けばよいのでしょうか。
相続税の申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。相続税を現金で納付する場合も同様です。 また、被相続人が不動産所得や事業所得を確定申告している場合は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内に確定申告(準確定申告)をします。 なお、弁護士・税理士等への相談は、財産等の資料の収集、確認等もあるので、できるだけ早い時期がよいでしょう
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Q3.亡くなった人名義の預金等は簡単に引き出すことができないので遺産分割協議書が必要とのことですが、相続税の申告をしない場合でも遺産分割協議書は作成するのですか。また協議書だけを作成する場合でも、弁護士等専門家に依頼しなければならないのですか。
相続税の申告が必要ない場合でも、不動産の登記や銀行等金融機関の手続用に遺産分割協議書が必要となります。協議書の作成は形式または要件が整っていれば、専門家に依頼しなくてもかまいません。
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Q4.遺言書の作成はどのようにしたらよいですか。
遺言書を作成する理由は相続人の受け取る遺産を管理するためで、資産の分配を管理する被相続人の意志に従うことが可能になります。 遺言書の作成方法として、一般的には「自筆遺言証書」と「公正遺言証書」があります。前者は遺言者本人が書き上げることができ、日付、内容全文、名前を自署し押印します。必ず自筆であることが条件で代筆、録音テープ等は無効になります。後者は遺言者と公証人の他に、証人が二人以上必要です。公証役場に出向くか、入院中の場合は入院先まで公証人に来てもらうこともできます。
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Q5.親が子供に学資保険を掛けていて親が死亡した場合、その保険は相続財産になりますか。
こども(学資)保険では、もし契約者(親)が死亡した場合には、以後の掛金の払込みが免除されますが、契約は満期まで継続されることになっています。 被保険者(子供)が生存している限り、学校などの入学の年齢または満期の時期になると、祝金または満期保険金が支払われます。 これは契約者の死亡により、こども保険の契約の権利を被保険者(子供)が引き継ぐことになっているからです。 したがって、こども保険の契約の権利を、子供が相続により取得したとみなされ相続税の対象となります。この場合の相続税の課税価格に算入される価格は払い込んだ保険料をもとに計算されます。
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Q6.法定相続人以外の人が遺産をもらう場合、税金はどのように違いますか。
法定相続人以外の人が,遺言等で遺産を相続した場合には、2割加算された税額となります。
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Q7.遺言書に、全ての財産を国へ寄付する内容が記載されていた場合、法定相続分の相続を受けるにはどんな手続きが必要ですか。
遺言書で指示された分割の方法や分割割合について、相続人はこれに従う義務があります。しかし、相続人全員が遺言の内容と異なった分割をすることに合意した時には、その合意した分割は有効な分割として認められます。
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Q8.相続により私道を取得した場合、その財産の評価はどうなりますか。
私道とは、複数の者の通行の用に供される私有地である宅地をいい、道路法の規定による道路に該当するか否かを問いません。私道には、不特定多数の者が通行するいわゆる通抜私道のように極めて公共性の高いものと、行止まり私道のように専ら特定の者のみが通行の用に供する私道との2つに概ね区分され、評価方法が異なります。前者は0ですが、後者は通常評価額の100分の30となります。
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Q9.子どものいない夫婦でどちらかが他界し、被相続人の兄弟の子供等にも相続権が発生する場合がある と聞きましたがどのような場合ですか。また、あらかじめ遺言書を作成しておく必要がありますか。
子供のいない夫婦の場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人(その兄弟等が死亡している場合にはその子供)になります。たとえ遺言書で兄弟姉妹の子供たちに財産を分与しない旨を記載しても、遺留分としての 権利はあるのでその分を考慮しておくべきでしょう。
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Q10.再婚した父が亡くなり、後に継母が亡くなった場合、継母が父から相続した分を相続できますか。
継母と養子縁組をかわすか、遺言書でもない限り相続はできません。
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Q11.亡くなった親名儀の土地や家屋は名義変更しなくてもよいですか。そのままになっている場合には罰則等ありますか。
相続財産のうち不動産のように登記を要する財産がある場合には、相続による登記を行ってその財産を相続人の名義に変更する必要があります。 不動産などについての相続登記は相続開始後いつでもすることができます。登記に当たっては、被相続人およびび相続人全員の戸籍謄本、遺産分割協議書などが必要となります。あまり長い時間遺産の分割や相続登記などを行わないでおくとその手続きが複雑になるので注意する必要がありますが、罰則はありません。
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Q12.相続税のシュミレーションをしてもらう際の必要書類を教えてください。
相続税は遺産総額が基礎控除額(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)を超えた場合に発生しますので、財産関係(土地・家屋・事業用財産・有価証券・預貯金の他生命保険金や退職金、被相続人の死亡日前3年以内の贈与財産も含む)、法定相続人の数を把握し、借入金、未払金、葬儀費用等を差引いて計算します。 わかる範囲の資料をお持ち下されば、シュミレーションできますのでご相談ください。
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Q13.よく相続税対策という言葉を耳にしますが、どのような例があるのでしょうか。
具体的には、財産の種類に応じて将来における評価額の推移、金利の動向等を勘案して財産価格の推移を予測したうえで、生前贈与等はしないでそのまま相続時まで保有するのか、生前贈与を積極的に計画するのかを決定します。生前贈与を選ぶ際は、実行時をいつからにするか等を判断する方法が最もオーソドックスな節税策といわれています。 尚、平成13年1月1日以後に贈与により取得した財産に係る贈与税の基礎控除の金額が110万円に引き上げられています。 (措法70の2)
(例1) 社長さんが死亡した時に相続が発生します。会社で社宅として土地建物を所有するのと、社長個人で所有するのでは相続財産が全く異なってきます。会社の資産とすれば、社長が所有している株式を評価することになります。この株式の評価は、大、中、小会社、上場会社非上場会社等によって評価方法が異なるのですが、小規模会社では純資産額方式によって土地建物を評価します。これは社長個人で所有している場合と同じ評価額になりますが、株式評価では相続税評価額と帳簿価額による純資産価額の評価差額の51%を控除することができます。株式とすれば相続財産の含み益を半分以下にすることができるわけです。
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| ≪ 贈与税の答え ≫ |
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Q1.子供名義の預金を子供にあげた場合、贈与税がかかりますか。
親の財産を子供名義にすれば当然贈与税がかかります。基礎控除は年間110万円までです。 (平成13年度改正)
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Q2.兄の土地に自分の家を建てた場合、贈与になりますか。
贈与税においては、財産の名義変更があった場合に、原則として贈与があったとされてその名義人に対して贈与税が課税されます。 このケースの場合、土地は借りることになりますから借地権の問題が出てきます。借地権の取引慣行のある地域では、一般の地代の支払だけで権利金を支払わないで借地権の設定があった時は、土地を借りた人に対し借地権相当額の贈与があったとみなされて、贈与税が課せられます。これに対し地代の支払がない使用賃借については、贈与税は課税されませんが、兄の相続の時は更地として評価されます。
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Q3.夫が保険契約者で妻が保険金受取人の場合、妻が満期保険金を受け取った時にはどうなりますか。
満期保険金の受取人以外の人が、保険料を負担していた場合の満期保険金について、保険料を負担した人から受取人に対して贈与があったものとされ、贈与税が課せられます。贈与税の課税対象となる金額は満期保険金そのものであり、払い込まれた保険料の額は関係ありません。
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Q4.夫が妻名義で保険契約をして保険料も負担した場合、妻が満期保険金を受け取った時にはどうなりますか。
Q3の質問と同様、満期保険金の受取人以外の人が保険料を負担していた場合の満期保険金について、保険料を負担した人から受取人に対して贈与があったものとされ贈与税が課せられます。 しかし、その保険契約の保険料相当額を妻に贈与し、妻がそれを保険料の支払に充当するという贈与の事実があったと確認でき、妻も贈与を受けたという主張があった場合には、妻が保険料を負担していたものとして認められます。 この場合には、妻が受け取る満期保険金は一時所得として所得税、住民税の課税の対象になります。 <贈与の事実>とは、@毎年の贈与契約書 A過去の贈与税申告書 B所得税の確定申告書等における生命保険料控除の状況 Cその他贈与の事実が認定できるもの
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Q5.夫が妻を受取人とした個人年金の保険契約で、妻が年金を受け取ることになった時にはどんな税金がかかりますか。
個人年金保険も生命保険と同様、保険料負担者以外の人が年金受取人の場合、年金受取人に贈与税が課せられます。まず年金受給開始時に贈与税が課せられ、年金受け取り時には雑所得として所得税、住民税の課税の対象となります。
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Q6.夫が保険契約者で妻が被保険者の生命保険から、傷害給付金を受け取ることになった時には、贈与税の対象になりますか。
死亡を伴わない保険事故で身体の障害に基因して支払を受けるものは、贈与税、所得税いずれも課税対象にはなりません。
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